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【相続】自動車の名義変更(移転登録)の手続について

  • 執筆者の写真: FLAP 税理士法人
    FLAP 税理士法人
  • 5月26日
  • 読了時間: 2分



1 手続き先
  • 被相続人(亡くなった方)の自動車の登録を管轄する 運輸支局(陸運局)

  • 車検証に記載されている 使用の本拠の位置 で管轄が決まります。


2 必要な書類一覧

書類

内容・備考

① 車検証

自動車検査証の原本

② 被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)

死亡の記載があるもの。出生から死亡までの一連の戸籍が必要(法定相続人を確定するため)

③ 相続人全員の戸籍謄本

被相続人との続柄を証明するため

④ 相続人全員の印鑑証明書

有効期限3ヶ月以内

遺産分割協議書 自動車の査定が100万円以下なら簡易な申立書でOOK

相続人全員の実印押印が必要。車両を誰が取得するかを明記する。


(単独相続の場合は不要な場合もあるが、原則必要)

⑥ 取得する相続人の委任状(必要に応じて)

手続き代理人が行う場合は委任状が必要(印鑑証明書の印鑑を押印)

⑦ 自動車取得者の印鑑証明書

取得者が申請人となるため必要

⑧ 車庫証明書(必要な場合)

2,000円使用の本拠の位置を管轄する警察署で取得(普通車の場合は原則必要、軽自動車は不要)

⑨ 手数料納付書

500円 運輸支局窓口で入手

⑩ 申請書(OCRシート第1号様式)

運輸支局窓口で入手またはダウンロード

⑪ 自動車税・自動車取得税申告書

運輸支局で作成(取得税は相続による取得なので非課税)


3 手続きの流れ

✅ 相続による名義変更のステップ

  1. 必要書類の準備

    • 戸籍謄本や印鑑証明書を取得

    • 遺産分割協議書を作成(必要に応じて)

  2. 車庫証明の取得(必要な場合)

    • 普通車の場合は必須

    • 警察署で申請 → 発行まで通常3~7日

  3. 運輸支局で名義変更の手続き

    • 必要書類を持参

    • 窓口で申請書類を提出

    • 登録完了後、新しい車検証を受け取る

  4. 自動車保険の名義変更

    • 自賠責保険や任意保険も合わせて変更




4 その他のポイント
  1. 相続税の申告

    • 自動車は「動産」として相続税評価の対象になります(時価評価が必要)。

    • 名義変更と相続税申告は別手続きなので注意。

    期限の目安

    • 名義変更は法的な期限はありませんが、遺産分割成立後できるだけ速やかに行うのが望ましいです。

    • 名義変更をせずに運転する場合は、保険や事故時の対応に支障が出るので注意!

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