【相続時精算課税適用財産の評価を過大評価していた場合】
- FLAP 税理士法人
- 2024年7月21日
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相続時精算課税の適用を受ける財産の価額は、その財産の贈与の時における価額となります。
相続時精算課税制度を選択して贈与税の申告をしていた場合において、
相続開始後、相続税の申告をする際に、評価誤りで過大に評価していたことが判明した場合は、
正しい価額を相続税の計算上加算することになります。
なおこの場合、贈与税の更正の請求ができる期限までは更正の請求により贈与税を減額することができます。
《参考》21の15-2
法第21条の15第1項の規定により相続税の課税価格に加算される相続時精算課税の適用を受ける財産の価額は、相続開始時における当該財産の状態にかかわらず、当該財産に係る贈与の時における価額によるのであるから留意する。(平15課資2-1追加)

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