2024年からの相続時精算課税を使った贈与で220万円まで非課税
- FLAP 税理士法人
- 2024年7月17日
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贈与税には暦年課税方式と相続時精算課税方式の2つの課税方式があります。
◾️2つの課税方式
贈与税には暦年課税方式と相続時精算課税方式の2つの課税方式があります。
暦年課税方式にはこれまで通り110万円の基礎控除がありましたが、
2024年から相続時精算課税方式にも基礎控除110万円が追加されました。
◾️220万円が非課税となるには
父からは相続時精算課税方式で110万円の贈与を受け、母からは暦年課税方式で110万円の贈与を受ければ、合計220万円までは非課税となります。
⚠️注意
①父と母ともに相続時精算課税方式の場合、受け取る側の枠が110万円となります。
②相続時精算課税方式は取り消しできません。

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