相続時精算課税を選択している場合に贈与税申告が期限後となった場合
- FLAP 税理士法人
- 2024年7月24日
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期限後申告は特別控除が使えない
相続時精算課税制度を選択適用しており、2年目以降の贈与について、贈与税の申告を忘れて申告期限後に申告した場合は、「2,500万円」の特別控除が適用できないため、
単純に贈与額×20%の贈与税がかかりますので気を付けてください。
また、この時払われた贈与税は相続税の前払いとなりますので、相続税額から控除もしくは還付ができます。
【参考】国税庁:No.4103 相続時精算課税の選択
(注3) 特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出した場合に限り控除することができます。
使えなかった特別控除は翌年へ繰越
相続税法第21条の12第1項第1号かっこ書において
「既にこの条の規定の適用を受けて控除した金額がある場合には、
その金額の合計額を控除した残額」とされています。
そのため、期限後申告により適用を受けなかった特別控除の額は、
翌年以降に繰り越すことができます。
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