【生活費や教育費に充てるための贈与】
- FLAP 税理士法人
- 2024年7月21日
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生活費や教育費に充てるために贈与により取得した財産が
非課税財産となるのは、
生活費や教育費として必要な都度、直接これらの用に充てるために贈与された財産に限られます。
また、生活費や教育費として取得した財産を預貯金とした場合や、
株式、家屋の購入費に充てたような場合は、
その預貯金又は購入費用の金額は、贈与税が課税されます。
●生活費の意義・・・その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除く)。
治療費、養育費その他これらに準ずるもの(保険金又は損害賠償金により補てんされる部分の金額を除く。)
●教育費の意義・・・被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等

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