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【生活費や教育費に充てるための贈与】

  • 執筆者の写真: FLAP 税理士法人
    FLAP 税理士法人
  • 2024年7月21日
  • 読了時間: 1分

生活費や教育費に充てるために贈与により取得した財産が


非課税財産となるのは、


生活費や教育費として必要な都度、直接これらの用に充てるために贈与された財産に限られます。


 また、生活費や教育費として取得した財産を預貯金とした場合や、


株式、家屋の購入費に充てたような場合は、


その預貯金又は購入費用の金額は、贈与税が課税されます。



●生活費の意義・・・その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除く)。

治療費、養育費その他これらに準ずるもの(保険金又は損害賠償金により補てんされる部分の金額を除く。)


●教育費の意義・・・被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等



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