【相続税】配当金の取り扱い
- FLAP 税理士法人
- 2024年7月17日
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配当金については、税目によって下記のように取り扱われます。
・配当基準日・・・決算日 3月31日など
・配当確定日(効力発生日)・・・配当決議日の翌日 6月2日など
【事 例】
相続開始日が4/15で、3月決算の配当決議日が6/1の場合
【相続税】・・・配当基準日で判定
相続開始日(4/15)が配当基準日(3/31)以降であるため、配当期待権として財産計上する必要がある。
※相続開始日が3/30の場合、財産計上は不要です。
【所得税】・・・配当確定日の翌日
相続開始日(4/15)が配当決議日(6/2)以前であるため、準確定申告の対象外となります(所基36-4 配当を計上すべき時期は、効力発生日の翌日)。
そのため、相続人の所得となります。

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