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【株式譲渡】特定口座内で譲渡した上場株式等の取得費を5%概算取得費とすることはできないとした事例(令和元年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・令06-04-22公表裁決)
【事例のポイント】 特定口座内で保管・譲渡された上場株式等の取得費については、 👉 納税者が自ら概算で計算することは認められない というものです。 つまり、取得費は金融機関が持っている特定口座の記録に基づき、金融商品取引業者等が一元的に計算することになっている、という立場...
譲渡所得
4月17日
読了時間: 3分
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