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遺言書を作成するメリット・デメリット

  • 執筆者の写真: FLAP 税理士法人
    FLAP 税理士法人
  • 5月27日
  • 読了時間: 2分


🌟 メリット

メリット

内容

① 相続トラブルの予防

相続人同士の争いを防ぐことができる。遺産分割協議が不要になる場合もある。

② 遺志を確実に残せる

「誰に」「何を」「どのように」分けたいか、希望を明確に示せる。

③ 特定の人への配慮ができる

法定相続分に縛られず、特定の人(例:介護をしてくれた人など)に財産を渡せる。

④ 事業承継の指定ができる

会社や農地の後継者を明確にし、スムーズな承継を図れる。

⑤ 節税や負担軽減の可能性

遺言内容次第では、相続税対策や遺族の負担軽減につながることもある。

⚠️ デメリット

デメリット

内容

① 作成に手間や費用がかかる

公正証書遺言は公証人手数料が必要。自筆証書遺言も法的要件が多く、慎重な作成が必要。

② 無効になるリスク

要件を満たさないと無効。例えば日付の記載漏れや署名押印の不備など。

③ 更新の必要性

内容が古くなり、現在の状況に合わなくなることがある。

④ 不公平感が生じる場合も

法定相続分と異なる内容だと、遺留分侵害額請求(遺留分請求)の対象になる可能性がある。

⑤ 作成内容の漏れリスク

すべての財産を網羅しきれないと、一部は法定相続分で分割されることになる。

🌸 まとめ

遺言書は、自分の意思を確実に伝えるための大切なツール です。✅ ただし、法律上の要件を満たし、かつ内容を慎重に検討する必要があります。✅ 公正証書遺言なら無効リスクを減らせるため、専門家(司法書士・弁護士・行政書士)に相談するのがおすすめです。

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