【財産評価】固定資産税評価額が付されていない家屋の評価方法
- FLAP 税理士法人
- 2024年9月27日
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更新日:1 日前
こんばんわ、大阪、神戸、東京の相続税に強い、相続税専門の税理士法人FLAPです。
なんとリフォームされている場合も財産計上する必要があるんです。
相続税や贈与税の計算の際に、建物の評価をする場合、原則 固定資産税評価額×1.0で
計算されたものが評価額となりますが、
リフォームなどを行い、その費用が固定資産税評価額に反映されていないことが多々あります。
その場合、リフォーム費用の評価額の計算方法として下記の算式で計算します。

具体的には
相続開始日:令和6年10月
リフォーム:令和5年2月
リフォーム費用:1,000万円
木造建物の耐用年数:22年
でシステムキッチン、お風呂やトイレ、床や壁の改装をした場合、
リフォーム部分の評価は
【1,000万円 - ( 1,000万円 × 0.9 × 2年(1年8カ月)/22年(耐用年数))】×0.7 = 642万円
となります。
ただし、リフォームと言っても、
・雨漏りしている屋根の修繕
・給湯器の修理・交換
・部屋のクロスの張り替え・クリーニング
・古くなった畳の張り替え
・外壁の塗り替え
・割れた窓ガラスの張り替え
などは修繕費となりますので財産価値がありませんので評価する必要はありません。
【参考】国税庁:増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価
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