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【漏れやすいもの 消費税】消費税の少額特例 インボイス

  • 3月16日
  • 読了時間: 2分



インボイス制度において、インボイス(適格請求書)の保存がなくても「帳簿の保存のみ」で仕入税額控除が認められる主な特例をまとめました。

1. 少額特例(1万円未満の取引)

中小事業者などを対象とした時限的な措置です。


  • 対象: 1回の取引額が 税込1万円未満 の課税仕入れ。

  • 適用期間: 2023年10月1日 〜 2029年9月30日まで

  • 対象者: 基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5千万円以下の事業者。

  • ポイント: 相手方がインボイス発行事業者であるかどうかを問いません。


2. 公共交通機関特例(3万円未満)
  • 対象: 1回の取引額が 税込3万円未満 の公共交通機関(バス・鉄道・船舶)による旅客の運送。

  • 注意点: タクシーや航空機、駐車場代は対象外 です(これらは原則としてインボイスの保存が必要)。

  • 判定単位: 商品1つごとではなく、「1回の取引」が3万円未満かどうかで判定します。


3. 出張旅費等特例
  • 対象: 従業員等に支給する 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当 のうち、通常必要と認められる部分。

  • 条件: 会社が「出張旅費等」として帳簿に記載し、保存していることが必要です。


4. 自動販売機特例(3万円未満)
  • 対象: 自動販売機や自動サービス機(コインロッカー、ATM手数料、コインランドリー等)による 税込3万円未満 の商品の販売や役務の提供。

  • 注意点: セルフレジやネットバンキング、コインパーキング は、精算を機械で行っているだけであっても「自動販売機特例」の対象外となる場合があるため注意が必要です。


5. その他の主な特例
  • 郵便切手類: 郵便ポストへの投函による郵便サービスなど。

  • 卸売市場・農協等: 卸売市場で委託を受けて販売される生鮮食料品や、農協等に出荷される農林水産物など。

  • 古物・質屋・宅建業: 消費者などインボイス発行事業者以外から棚卸資産を買い取る場合。


帳簿への記載ルール

これらの特例を受けるためには、帳簿に以下の事項を記載する必要があります。


  1. 取引先の氏名または名称

  2. 取引年月日

  3. 取引内容(軽減税率対象の場合はその旨)

  4. 支払対価の額

  5. 「帳簿のみの保存でよい特例に該当する旨」(例:「3万円未満の鉄道運賃」「少額特例適用」など)

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