小学生でもわかる!信託に関する権利の課税関係について
- FLAP 税理士法人
- 6月19日
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信託って何?
まず信託を身近な例で説明すると、お母さんに「このお小遣いを僕の代わりに貯金しておいて」と頼むことに似ています。
委託者:お小遣いを預ける子ども(あなた)
受託者:お金を預かって管理するお母さん
受益者:将来そのお金をもらう人(普通はあなた自身)
税金はいつかかるの?
信託では、実際にお金や利益をもらう人(受益者)に税金がかかります。
1. 所得税・住民税
信託からお金をもらったとき
信託の財産から利益が出たとき
例:信託で株を買って、その株が値上がりして売れたら、受益者が税金を払う
2. 贈与税
他の人が作った信託からお金をもらうとき
例:おじいちゃんが孫のために作った信託から、孫がお金をもらうとき
3. 相続税
信託を作った人が亡くなったとき
例:お父さんが家族のために作った信託で、お父さんが亡くなったとき
特別なルール
信託は「透明な箱」
信託は税金の世界では「透明な箱」のように扱われます。つまり:
信託自体には基本的に税金がかからない
実際にお金をもらう受益者に税金がかかる
まるで信託を通さずに直接もらったかのように税金を計算する
簡単な例
おじいちゃんが100万円を信託に入れて、毎年10万円ずつ孫にあげることにしたとします:
孫は毎年10万円の贈与を受けたとして贈与税を考える
信託そのものには税金はかからない
まとめ
信託の税金は「誰が実際にお金をもらうか」で決まります。お金を管理している人(受託者)ではなく、最終的にお金をもらう人(受益者)が税金を払うのが基本的なルールです。
これが信託の課税の基本的な考え方です!
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