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小学生でもわかる!信託に関する権利の課税関係について

  • 執筆者の写真: FLAP 税理士法人
    FLAP 税理士法人
  • 6月19日
  • 読了時間: 2分
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信託って何?

まず信託を身近な例で説明すると、お母さんに「このお小遣いを僕の代わりに貯金しておいて」と頼むことに似ています。


委託者:お小遣いを預ける子ども(あなた)

受託者:お金を預かって管理するお母さん

受益者:将来そのお金をもらう人(普通はあなた自身)


税金はいつかかるの?

信託では、実際にお金や利益をもらう人(受益者)に税金がかかります。

1. 所得税・住民税


信託からお金をもらったとき

信託の財産から利益が出たとき

例:信託で株を買って、その株が値上がりして売れたら、受益者が税金を払う


2. 贈与税


他の人が作った信託からお金をもらうとき

例:おじいちゃんが孫のために作った信託から、孫がお金をもらうとき


3. 相続税


信託を作った人が亡くなったとき

例:お父さんが家族のために作った信託で、お父さんが亡くなったとき


特別なルール

信託は「透明な箱」

信託は税金の世界では「透明な箱」のように扱われます。つまり:


信託自体には基本的に税金がかからない

実際にお金をもらう受益者に税金がかかる

まるで信託を通さずに直接もらったかのように税金を計算する


簡単な例

おじいちゃんが100万円を信託に入れて、毎年10万円ずつ孫にあげることにしたとします:


孫は毎年10万円の贈与を受けたとして贈与税を考える

信託そのものには税金はかからない


まとめ

信託の税金は「誰が実際にお金をもらうか」で決まります。お金を管理している人(受託者)ではなく、最終的にお金をもらう人(受益者)が税金を払うのが基本的なルールです。

これが信託の課税の基本的な考え方です!

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