弔慰金を受け取ったときの取扱い
- FLAP 税理士法人
- 2024年7月5日
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■意義
弔慰金とは、死者を弔い、遺族を慰めるために勤務先から支払われる金銭で、弔慰金、花輪代、葬祭料等を総称したものをいいます。
■取扱い
①原則
弔慰金で社会通念上相当と認められるものは、相続税・贈与税の課税関係は生じません。
その性格から課税することが好ましくなく、かつ、被相続人のみなし相続財産とならならないと考えられるからです。
②名義上の弔慰金等
原則的な取扱いを利用しての課税回避防止の観点から、退職金として課税するかどうかを実質基準か形式基準で判断します。
実質基準・・・退職手当金等に該当するものは、名義のいかんに関わらず弔慰金等から除外され全額が相続税の課税対象となります。
形式基準・・・実質基準で退職手当金等に該当するかどうかを判断できないものについては、形式基準で判定します。
形式基準とは、
業務上の死亡賞与以外の普通給与(月額)×36ヵ月
業務上以外の死亡普通給与(月額)×6ヵ月
までの金額については課税されないこととなります。

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