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贈与税とは?
110万円まで非課税
相続時精算課税は取消不可
1 贈与税とは

人から財産をもらった時にかかる税金が贈与税と言います。
贈与税は、もらった財産の額が年間110万円を超える場合にかかります。
贈与税には
暦年課税方式と相続時精算課税方式の2つの課税方式があります。
暦年課税方式
1年間(1/1~12/31)までにもらった財産の金額から基礎控除 110万円を控除した残額に税率をかけて計算します。
贈与財産の価額 - 基礎控除額 110万円 × 累進税率 = 贈与税額
相続時精算課税方式
60歳以上の祖父母や父母からの子や孫へ贈与で、精算課税の適用を届け出ることで最大2,500万円 + 110万円 の合計 2,610万円まで贈与税がかからない方式です。
(贈与財産の価額 - 特別控除 2,500万円 - 基礎控除 110万円)× 20%
= 贈与税額
■暦年課税と相続時精算課税の違い(令和6年以降)
区分 | 暦年課税制度 | 相続時精算課税制度 |
---|---|---|
贈与者 | 誰でも | 60歳以上の祖父母、父母 |
受贈者 | 誰でも | 18歳以上の子、孫 |
選択 | いつでも | 一度選択すれば取消不可 |
基礎控除 | 110万円 | 2,500万円 ※2024年より110万円追加 |
計算方法 | (贈与額 - 110万円)×税率 | (贈与額 - 110万円 - 2,500万円)×一律20% |
相続税の贈与税額控除 |