.jpg)
相続後3カ月以内にすべきこと
法定相続情報って?
相続財産って?
相続放棄ってどうするの?
1 相続人の調査

相続が発生した場合、相続人が行わなければならない手続きが山ほどあります。
まずは相続人の調査、遺言の捜索から始まります。
注意点は、相続の放棄・限定承認の期限が相続の開始を知った日から3ヶ月以内となっておりますので、それまでにおおまかな財産と債務を把握することが必要になります。
相続手続きに必ず必要となる書類は、
●被相続人と相続人全員の戸籍謄本と
●住民票
です。事前に集めておくとよいでしょう。
相続人の調査とは、被相続人や相続人の戸籍謄本を集めて、法定相続人を確定することです。
具体的には、被相続人の出生から死亡までが記載されている戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)と相続人の戸籍謄本を集めることです。
戸籍謄本とは、個人の身分を証明する書類で、個人の出生から結婚、死亡までの記録されたものです。
■戸籍謄本の種類
種類 | 内容 |
---|---|
戸籍謄本 | 戸籍に記 載されている全員の身分証明 |
戸籍抄本 | 戸籍に記載されている一部の方の身分証明 |
改製原戸籍謄本 | 改製前(平成6年以前)の戸籍謄本 |
除籍謄本 | 閉鎖された戸籍謄本 |
戸籍謄本は、本籍地である市町村役場の窓口にて入手できます。
また、郵送による請求も可能です。
■戸籍謄本の入手方法
項目 | 内容 |
---|---|
入手先 | 本籍地である役場 |
入手すべき書類 | ■被相続人の戸籍謄本 ■被相続人の改製原戸籍謄本 ■被相続人の除籍謄本 ■相続人全員の戸籍謄本 |
請求できる方 | ■戸籍に記載されている人 ■本人の配偶者 ■父母など直系尊属 ■子孫など直系卑属 |
郵送の場合 | 交付請求書をダウンロードして 本人確認書類、手数料分の定額小為替、 返信用封筒と併せて郵送 |
費用 | 1通400円から750円程度 |
法定相続情報証明制度とは、平成29年5月29日(月)から始まった制度で戸籍謄本等を1枚の紙にまとめた証明書(法定相続情報一覧図)を発行してもらえる制度です。
この証明書によりこれまで時間がかかっていた相続手続きをスムーズにすることができます。
戸籍謄本等を入手し相続関係図を作成し、法務局で証明書として1枚にまとめてもらい、さらに無料で何枚も発行してもらえますので是非利用しましょう!
【参考】法務局:法定相続情報証明制度の具体的な手続について
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html
■法定相続情報証明制度のまとめ
項目 | 内容 |
---|---|
どんなもの? | 相続財産の名義変更や解約に必ず必要となる戸籍謄本を1枚にまとめたもの |
入手先 | 下記のいずれかの管轄法務局 ■被相続人の本籍地 ■被相続人の最期の住所地 ■申出人の住所地 ■被相続人名義の不動産の所在地 |
入手期間 | 1週間から10日程度 |
費用 | 何枚でも無料 (5年間保存) |
必要書類 | ■被相続人の戸籍謄本 ■被相続人の除籍謄本 ■被相続人の改製原戸籍謄本 ■相続人全員の現在戸籍謄本 ■申出人の本人確認書類 運転免許証やマイナンバーカード ■相続人の住民票 |
2 遺言の捜索

後から遺言書が発見された場合は、遺産分割協議をやり直ししなければなりません。
そうならないためにも最初に遺言の有無を確認しておきましょう。
また、自筆証書の遺言書を発見しても勝手に開封してはいけません。
家庭裁判所の検認(相続人に遺言の内容を知らせる手続き)を受けて初めて内容の確認ができます。
■公正証書遺言の検索について
遺言検索システムにより、平成元年以降に作成された遺言書は全国のどこの公証人役場からでも検索が可能となりました。ちなみに昭和に作成された遺言書は作成された公証人役場でしか検索できません。
遺言検索は、死亡した方の分を、死亡した方の法定相続人その他法律上の利害関係者が請求する場合のみ、手続することができます。
また、作成者本人が生存中の場合は、本人からしか請求ができません。

■遺言捜索のまとめ
種類 | 必要な書類 |
---|---|
自筆証書遺言 (法務局保管分) | ■遺言書情報証明書の交付請求 ・法定相続情報一覧図 もしくは 遺言者の除籍謄本、相続人の戸籍謄本 ・請求者の身分証明書 ・費用1,400円 ※交付されると同時に他の相続人に遺言書が保管されている旨の通知が届く |
自筆証書遺言 | ■家庭裁判所の検認手続きが必要 ・自宅保管されていた遺言書 ・法定相続情報一覧図 ・遺言者の除籍謄本、相続人の戸籍謄本 ・費用は800円 |
公正証書遺言 (公証役場保管) | ■遺言検索システム ・費用は無料、所要時間30分程度 ・遺言者の除籍謄本や死亡診断書 ・請求者が相続人であることがわかる戸籍謄本 ・請求者の身分証明書 |

■自筆証書遺言の検索について
自筆の遺言書が自宅で発見された場合は、その遺言書を家庭裁判所に提出して、検認を受けなければなりません。
検認とは、相続人に遺言の存在とその内容を知らせる手続きです。
【参考】裁判所:遺言書の検認
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_17/index.html
3 相続財産の調査
相続財産の調査は、相続手続きをするに当たって非常に大事な事項です。
一般的に相続財産と言えば、不動産、有価証券や預貯金が挙げられますが、車、ゴルフ会員権や金なども財産となります。
また、税務上生命保険金や年金など相続財産となります。
相続放棄や限定承認をするためには、死亡後3カ月以内に、申立てが必要になるため早期に相続財産の調査を行う必要があります。

4 生命保険金の請求

被相続人が生命保険契約に加入していた場合には、
生命保険金の請求には時効があります。
一般的には保険事由発生から3年と定められています。
時効を過ぎてしまうと保険金が受け取れなくなってしまいますので注意しましょう。
5 相続放棄・限定承認の申立て
相続の方法には大きく単純承認、限定承認、相続放棄の3つの方法があります。
限定承認と相続放棄は、相続開始を知った日から3カ月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
またそれぞれ注意点がありますので下記の図でまとめましたのでご覧ください。
裁判所:相続放棄の申述
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
裁判所:相続の限定承認の申述
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_14/index.html
■相続放棄・限定承認のまとめ
項目 | 限定承認 | 相続放棄 |
---|---|---|
必要書類 | ■申立書 ■法定相続情報一覧図 もしくは ■被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 ■被相続人の住民票除票 ■相続人全員の戸籍謄本 | ■相続放棄申述書 ■法定相続情報一覧図 もしくは ■被相続人の除籍謄本 ■放棄する方の戸籍謄本 ■被相続人の住民票除票 |
費用 | 収入印紙800円 | 収入印紙800円 |
申立人 | 相続人全員 | 相続人 |
申立て期限 | 3カ月以内 | 3カ月以内 |
注意点 | ■相続人全員の合意が必要 ■みなし譲渡税が発生する ■小規模宅地の特例が使えない ■債務清算に時間がかかる | ■財産を売却 など処分すると放棄ができない ■撤回ができない ■代襲相続ができない ■死亡保険金や遺族年金はもらえる |
内容 | 財産を限度として債務も引き継ぐ方法 | 財産・債務を一切引き継がない方法 |