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準確定申告とは?
期限が4ヶ月以内
みなし譲渡って?
65万円控除が使えない?
1 準確定申告が必要な方

確定申告をする必要がある人が、
■年の途中で死亡した場合や
■確定申告書を提出しないで死亡した場合には、
その相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に”準”確定申告書を提出する必要があります。
具体的には3/15にお亡くなりになった場合の申告期限は、
7/15(当該日が土日祝日の場合は、その翌日が申告納税の期限となります。)
確定申告をする必要がある人や不要な人は一般的には以下の通りです。
準確定申告が必要となる方は、主に下記のとおりです。
1. 事業所得や不動産所得がある方
2. 給与収入が2,000万円を超える方
3. 複数の給与収入がある方
4. 準確定申告が不要であるが申告して税金の還付がある方
5. 限定承認により財産を相続された場合
6. 遺言で法人に財産を遺贈された場合
逆に準確定申告が不要な方は、主に下記のとおりです。
1. 給与収入が1か所、年末調整済みの方
2. 公的年金のみで、年400万円以下の方
3. 所得税から配当控除を差し引いて税額が0となる方
4. 公的年金以外の雑所得が、年20万円以下の方
限定承認とは、相続したプラスの財産を限度として、被相続人の債務を負担する相続方法を言います。
限定承認をした場合、不動産や株式などについてみなし譲渡となります。
つまり、被相続人が財産を相続人に対し、時価で売却したものとみなして、課税することとしております。
被相続人が売却を行ったことになるため、4ヶ月以内に準確定申告を行わなければなりません。
■限定承認をした場合の税務上の注意点
1. 居住用財産の3,000万円控除は、親族間売買になるため適用できません。
2. 相続人が相続した不動産を売却した場合、被相続人から短期で取得したことになるため、利益が発生する場合、利益の39%の税金が発生します。
3. 被相続人の住民税は翌年1月1日に住所がないため、課税されません。
4. 被相続人の準確定申告による所得税は、相続税の計算上、債務控除できます。
2 各所得の注意点

所得の計上については、準確定申告の特有のルールがありますので下記で見ていきましょう。
【参考】国税庁 所得税〔収入金額の収入すべき時期〕
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm#a-01
■主な所得の計上時期
区分 | 時期 |
---|---|
配当所得 | 配当確定日 |
不動産所得 | 契約による支給日 |
給与所得 | 支給日 |
公的年金等 | 支給日 |
所得税では、死亡後に支給される給与や賞与のうち、相続税の課税価格に加算されるものについては、二重課税防止の観点から、所得税は課されないこととなっています。
そのため、死亡後に支給日が到来する給与については、相続税の課税対象となるため、源泉所得税は控除されないこととなります。
なお、死亡後に支給される給与や賞与は、相続税の計算上、相続財産として計上する必要があります。
配当所得の計上時期については、原則として、配当の効力発生日(配当確定日)とされています。(所基通36-4)
そのため、被相続人と相続人のとちらの所得になるかは、下記のとおりになります。
●死亡日が配当確定日以後の場合は、被相続人の所得
●死亡日が決算日から配当確定日の間は、相続人の所得

■準確定申告では、受け取った日までが所得税の対象
日本年金機構に相続人が死亡届を提出した場合、
準確定申告用源泉徴収票を死亡届提出者あてに、原則自動的に送付していただけます(2カ月ほどかかります)。
■未支給年金の取り扱い
未支給年金とは、お亡くなりになった後に、振り込まれた、もしくは、相続人が請求できる年金です。
年金は、2ヶ月分が後払いとなっており、例えば2、3月分は4/15に振り込まれることとなっております。
所得税では、この未支給年金は、相続人の一時所得(所基通34-2)に該当します。
従いまして、未支給年金が一時所得の特別控除50万円を超える場合には、受け取られた方の確定申告が必要です。
【参考】国税庁:未支給の国民年金に係る相続税の課税関係
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/02/09.htm
不動産を賃貸したこと等により受取る家賃、地代、更新料などは、その収入に計上すべき時期は、原則として契約による支給日となります。
また、礼金、敷引や更新料なども原則契約の効力発生日となります。
■不動産所得の計上時期
種類 | 計上時期 |
---|---|
家賃地代収入 | 契約による支払日 |
敷引、礼金、名義書換料等 | 契約の効力発生日 |
保証金、敷金 | 収入にならない |
3 各種控除の注意点
準確定申告の場合の所得控除は、社会保険料控除や医療費控除などは1/1から死亡日までの支払った額、配偶者控除や扶養控除などは死亡日の現況で判断します。
特に医療費控除は被相続人が生前に払った分までが医療費控除の対象となります。死亡後に同居の家族が払った被相続人の医療費は家族の医療費控除に含めることができます。
■所得控除の計上時期
項目 | 内容 |
---|---|
青色申告特別控除 | 65万円控除は、期限内申告が要件 |
社会保険料控除 | 死亡日までに支払った金額 |
生命保険料控除 | 死亡日までに支払った金額 |
地震保険料控除 | 死亡日までに支払った金額 |
配偶者控除 | 死亡日の現況で判断 |
扶養控除 | 死亡日の現況で判断 |
寄附金控除 | 死亡日までに支払った金額 |
医療費控除 | 死亡日までに支払った金額 |
4 各種届出書

準確定申告の提出とは別に下記の届出書が別途必要ですので忘れないように提出しておきましょう!
■所得税の主な届出書
所得税の主な届出書 | 提出期限 |
---|---|
個人事業の廃業の届出書 | 1カ月 |
給与 支払事務所等の廃止届出書 | 1カ月 |
個人事業の開業の届出書 | 1カ月 |
給与支払事務所等の開設届出書 | 1カ月 |
青色事業専従者給与に関する届出書 | 2カ月 |
青色申告承認申請書 | 4カ月 |
■相続人の青色申告承認申請書の提出期限
申告区分 | 死亡日 | 提出期限 |
---|---|---|
青色 | 11/1~12/31 | 死亡した翌年2/15まで |
青色 | 9/1~10/31 | 死亡した年の12/31まで |
青色 | 1/1~8/31 | 死亡日から4カ月以内 |
白色 | 死亡日に拘らず | 死亡日から2カ月以内 |
■消費税の届出書
区分 | 名称 | 期限 |
---|---|---|
被相続人 | 個人事業者の死亡届出書 | すみやかに |
相続人 | 消費税課税事業者届出書(基準) | すみやかに |
相続人 | 相続・合併・分割等があったことにより課税事業者となる場合の付表 | すみやかに |
相続人 | 付表6 死亡した事業者の消費税及び地方消費税の確定申告明細書 | 被相続人の消費税の申告書と同時に |
相続人 | 消費税簡易課税制度選択届出書 | 相続があった年の12/31 |
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