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住宅取得等資金の贈与の非課税
住宅そのものの贈与はダメ
相続時精算課税と併用可能
期限後申告では適用不可
1 住宅取得等資金の贈与の非課税とは

父母や祖父母など直系尊属からお金をもらって、自宅の新築、取得又はリフォームをした場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までは、贈与税が非課税となる制度です。
■令和6年~令和8年非課税限度額
質の高い住宅 | 一般住宅 |
---|---|
1,000万円 | 500万円 |
■質の高い住宅
新築住宅 | 中古住宅・リフォーム |
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■断熱等性能等級 5以上かつ一次エネルギー消費量等級 6以上 ■耐震等級 2以上又は免震建築物 ■高齢者等配慮対策等級 3以上 | ■断熱等性能等級 4以上又は一時エネルギー消費量等級 4以上 ■耐震等級 2以上又は免震建築物 ■高齢者等配慮対策等級 3以上 |
受贈者の要件
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贈与者の直系卑属
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贈与を受けた年の1/1で18歳以上
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その年の合計所得金額が2,000万円以下(床面積が40~50㎡未満は1,000万円以下)
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親族からの住宅取得でない
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翌年3/15までに新築、取得等をし居住している
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日本国内に住所があり、日本国籍がある
家屋の要件
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床面積が40~240㎡以下
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中古の場合はS57/1/1以後建築もしくは耐震基準適合証明書などで耐震基準が満たされているもの
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2に該当しない場合は、取得日までに耐震工事をして、翌年3/15までに証明がされたもの
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リフォームの場合は、リフォーム前に自分の所有居住の要件を満たしており、増改築等工事証明書が発行されているもの
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リフォームの場合工事費用が100万円以上

手続き
この特例は、贈与税の期限内申告書に下記の書類を添付して提出する必要があります。
注意 期限後に申告しても適用できません。
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受贈者の戸籍謄本
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源泉徴収票など合計所得金額がわかるもの
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新築取得の請負契約書や売買契約書のコピー
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不動産の登記簿謄本
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質の高い住宅の場合
耐震基準適合証明書、建設住宅性能評価書、住宅省エネルギー性能証明書 -
リフォームの場合 確認済証、検査済証、増改築工事証明書
誤りやすい
住宅ローン控除を適用する場合の、控除額の計算上、住宅取得等資金の贈与の非課税部分については、住宅の対価の額から控除する必要があります。

相続時精算課税制度にも住宅取得等資金の特例があり、住宅取得等資金の贈与の非課税とも併用できます。
住宅取得等資金の贈与の非課税
500万円or1,000万円
+
相続時精算課税
2,500万円+110万円
■住宅取得資金の非課税と相続時精算課税(住宅取得資金の特例)との違い
項目 | 住宅取得等資金の非課税 | 精算課税の住宅取得等資金 |
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贈与者 | 直系尊属 (年齢制限なし) | 父母、祖父母 (年齢制限なし) |
受贈者 | 贈与年の1/1で18歳以上 | 贈与年の1/1で18歳以上 |
非課税枠 | 受贈者500万円or1,000万円まで | 贈与者1人2,500万円づつ+110万円 |
所得制限 | 合計所得金額 2,000万円以下 | 所得制限なし |
家屋の床面積 | 登記簿上40㎡~240㎡以下 | 登記簿上40㎡以上 |